[H28、H29年分確定申告]介護保険料など年金天引きを普通徴収にしたい。“給与所得者の”住宅ローン控除?セルフメディケーション!

2017年2月7日

原ちゃんです。

さてみなさん、確定申告の時期が来ましたね!
「いやサラリーマンだから関係ないし」で済ませてると、返ってくるはずだった税金を、みすみす見逃すことになってしまうかも!?
そいつは損だ!大変だ!

というわけで、わたくし原ちゃんが気になったことを調べましたので、同じことが気になってた方は参考にしてくだされば幸いでございます。
気になったこととは何かといいますと、

  1. 同居の親の年金から天引きされてる介護保険料や後期高齢者医療保険料を普通徴収にできるのか?
  2. 「“給与所得者の”住宅借入金等特別控除」って書いてあるけど、自営業になったらどうなるの?
  3. OTC医薬品、セルフメディケーションってなによ?(別記事)

の3つについて調べてみました。

特別徴収から普通徴収に切り替えただけで、他の同居の人の社会保険料控除に使える?

特別徴収ってのは、簡単にいえば天引きです。給与からなり年金からなり、天引きをされている税金や保険料は「特別徴収されている」ということになります。
対して普通徴収とは、払込票を使って銀行やコンビニで払ったり、口座振替で引き落としで払うことをいいます。

さて、どっちでも同じ額を払うことに変わりはないんですが、年末調整や確定申告での社会保険料控除を考える上では大きな違いがあります。
どういうことかというと、特別徴収では、天引きをされた本人のみが社会保険料控除をされるのに対し、普通徴収では「実際に支出した人」の社会保険料控除に使うことができるんです。つまり、親や配偶者の分の社会保険料を自分の社会保険料控除に使うことができるわけです。

実際に私も、同居の母親(芳子さん)が私の扶養に入れず、数ヶ月だけ国民健康保険料を払ったことがあります。
この保険料はもちろん「母親の分」です。しかしこれを実際は私が払っていたとしたら、私の社会保険料控除に使えることになります。
なおこのときは実際に払うも何も、世帯主である私の名前で「国民健康保険税 納付済額のお知らせ」が届きましたので、すんなり使いました。(いや実際に私が払ったんですよ!ほ、本当なんだからっ!)
上にも書いたとおり、これがもし年金から天引きされていたら、私が使うことはできません。

で、今現在芳子さんの年金から介護保険料が天引き(特別徴収)されています。これを普通徴収に切り替えることができたら、私の所得控除が増やせるのではないかと考え、調べてみました。

[特別徴収→普通徴収にできる?]介護保険料

結論からいいますと、介護保険料はほとんどの人ができません!
介護保険料を普通徴収で納める要件の一つに「年金の受給額が年額18万円未満の方」とあります。
年金は原則、偶数月の15日に振り込まれます。つまり年6回。
それぞれが3万円未満である必要があります。月額になおすと15,000円未満とな。

ちなみに厚生労働省が出した「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると平成26年の国民年金受給者の平均年金月額は「54,497円」です。
15,000円未満には程遠いですね。あきらめましょう。

[特別徴収→普通徴収にできる?]国民健康保険料と後期高齢者医療保険料

これまた結論から申しあげmできます!(前のめり)

これら保険料を“特別徴収にする”ための要件として

  1. 世帯主を含む国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金から天引き)されている。
  4. 国民健康保険税と世帯主の介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。

とあります。これに合致しない場合は普通徴収になるわけなんですが、たとえこれに合致してしまったとしても、市区町村に申し出ることにより、普通徴収に切り替えることができます。
また普通徴収の場合、口座振替を勧められますが、口座名義は同一世帯の者であれば本人でなくともオッケーです。
私の場合、芳子さん(母親)の保険料を私の口座から引き落とせるということです。

今現在特別徴収で天引きされてしまっている人が普通徴収に切り替えたい場合、詳しくはお住まいの市区町村役場の「国保年金課」にお問い合わせくださいませ。


住宅ローン控除の書類に「給与所得者の」って書いてある!なにこれ!?

住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除ですが、控除の内容についての詳しい説明はここでは省きます。
簡単にいえば住宅ローンを利用して家を建てた人は、年末時点のローンの残債額の1%を限度に税額控除しますよってヤツです。期間は住んでから10年間です。

住み始めた年の分の控除を受ける際は、サラリーマンの方でも確定申告をする必要があるのですが、その次の年の分からは税務署から残り9年分の申告書が送られてきて、それを使って勤め先の年末調整でしてもらえるようになります。
これは転職をしても新しい勤め先でやってもらえます。
バイトでもパートでもお願いすればしてもらえます。

ふと申告書を見ましたら「“給与所得者の”(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と書いてあることに気が付きました。
では、控除期間10年間の途中で個人事業主になった場合はどうなんだろう?

で調べました。
この場合はこの申告書が使えなくなるだけで、確定申告をすれば前と変わらず控除の恩恵を受けることができるようです。
あー良かったホッとした。

しかし!上の例とは違いますが、現在個人事業主で、これから新たに住宅ローン控除を受けようとしている人が注意すべき点があります。
それは「建てる建物の総床面積に対する住居部分の割合」です。

自宅兼店舗や事務所を建てる場合ですが、総床面積に対して住居部分の割合が半分未満である場合、住宅ローン控除は全く受けられません!
なお半分以上でも、事業用部分の割合の分だけ住宅ローン控除が減らされます。(住居部分が90%以上の場合は100%受けられます)
併用住宅を建てる場合は注意しましょう!

ちょっと長くなってしまったので、3つめの「OTC医薬品、セルフメディケーションってなによ?」については次回とさせていただきます。


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